中小企業においても海外展開に伴い経理や税務に国際化が求められます。とりわけ、税務は国により大きく異なり注意が必要です。
多くの国では使用料に対して源泉徴収(天引き)課税を導入しています。日本と租税条約があれば有利な税率を適用できます。
支店に帰属する所得は支店所在地国で課税され、かつ、日本法人の所得として日本でも課税されます。外国税額控除を適用します。
各国の税法によってその国の法人に対する課税が行われます。配当金は日本で5%のみ課税され、現地国での源泉税は控除しないなど。
海外勤務が半年以内であれば、当該給与所得に対する現地国課税が免除される短期滞在者免税が租税条約に定められています。
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